失業保険の方法は?認定日は何回?給付日数は90日でした。

仕事

会社を退職して失業保険(雇用保険)の手続きを受けたいけど、何から始めたらいいか…それぞれ調べていたら莫大な量でキリがない!まずは流れだけでも知りたい方は多いはず。

この記事では、失業保険の申し込み方法から給付を受けるまで、私の体験談を含め一連の流れをご紹介します。

失業保険(雇用保険)とは?

失業保険とは、失業した人が安定した生活の中で、新しい仕事を探し1日でも早く再就職するための支援として給付される制度です。

離職後の翌日から1年間(条件あり)申請可能です。退職してから失業保険の申し込みが遅れると所定給付日数分全ての基本手当が受給できない場合がありますので、気をつけてください。

申請方法

書類の準備

申請にあたり、以下の書類が必要となります。

  • 退職証明書(-1,2) 勤めていた会社でもらう書類
  • 個人番号確認書類(マイナンバー、通知カード等)
  • 身元確認書類(マイナンバー、運転免許証等)
  • 写真(正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)2枚 *マイナンバーを持っている場合は省略。
  • 本人名義の通帳またはキャッシュカード(名義変更があれば変更後の通帳またはキャッシュカード)

住居を管轄するハローワークへ

住居を管轄するハローワークへ行き、受付で「失業保険の申請をしたいです」と伝えれば、求職登録申請に必要な書類を渡されます。その後、初めてハローワークを利用する人は「受付表(求職番号)」が発行されます。

また、本来であれば受付日に雇用保険受給者初回説明会の案内があり、指定日に出席が必須となりますが、私の場合は管轄のハローワークがコロナ対策をとっていたため、当日に「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を貰い、第1回目の「失業認定日」と以降の認定日のお知らせがありました。

URL:厚生労働省 ハローワーク管轄一覧

失業保険(雇用保険)受給者 初回説明会へ

通常は、指定された日時で管轄のハローワークへ出向き、説明会を受けます。

今回の、「雇用保険説明会」はコロナ対策に伴い動画視聴だったため、自宅でみました。内容としては、受給について重要事項の説明と制度の理解をしてくださいね!といったものでした。

失業認定の手続き

初回説明会を受けた後、失業認定日の日時がお知らせされるので、その指定日に管轄のハローワークへ行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入して提出します。初回失業認定日に「雇用保険受給資格者証」が渡されます。

失業保険の給付はいつから?

失業保険の申請後、受給資格決定日から7日間の待機があり、待機後の翌日からが手当の支給日となります。

その後、4週間に1度ハローワークに行き失業認定を受けることで、失業手当を受給することができます。

失業認定と給付のルールについて

まず、認定と給付のルールは以下が原則です。

  1. 失業の状態であること
  2. 受験資格決定日から7日間+給付制限(2〜3ヶ月)がある(理由により日数は異なる)
  3. 4週間に1度必ず失業認定を行う(都度管轄のハローワークへ行く必要がある)

失業とは、離職した方が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことです。

ハローワークインターネットサービス

基本手当の額と給付日数は?

基本手当は日額で計算され、原則として、離職する6ヶ月間に支払われた賃金の合計額を180で割った金額のおよそ80%〜45%となります。

また、基本手当の日額と所定給付日数は、勤めていた年数と年齢に応じて決定されます。

基本手当 日額

基本手当の日額は、人によって異なります。初回失業認定を受けた後に渡される「雇用保険受給資格者証」に記載されていますので、そこで確認できます。

所定給付日数

私の場合は、29歳以下、勤務日数が5年未満にあたりましたので給付日数は90日でした。また、自己都合による退職のため7日間待機+2ヶ月(給付なし)で失業保険の認定回数は計4回でした。

失業保険の給付を受けるためには?

失業保険の給付を受けるためには、失業認定を受けようとする期間までに最低2回以上の求職活動実績が必要です。

求職活動の実績は、以下の通りです。

  1. 求人への応募
  2. ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など
  3. 許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
  4. 公的機関等((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
  5. 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験

気をつけてほしいのが、インターネットや求人情報の閲覧だけでは求職活動には含まれません。要は証明できる実績がなければ活動対象にはならないので、お気をつけください。

認定日に行けない場合はどうすればいいの?

どうしてもやむをえない理由があれば認定日を変更することも可能です。ただし、事前に管轄のハローワークへ連絡し、事実がわかる証明書などが必要です。

心配であれば、管轄のハローワークに問い合わせてみましょう。

【 やむを得ない理由 】

  • 就職
  • 子弟の入園式、卒園、または入学式、卒業式への出席
  • 求人者との面接、選考、採用試験
  • 働くことができない期間が14日以内の怪我や病気

などです。

まとめ

失業保険の申請方法から給付までについてお話ししました。

私は、給付日数が90日で認定日が4回ありました。

とにかく大事なのは書類の準備認定日には必ず行くことです!

まずは制度を知り、申請するところから始めてみてはいかがでしょうか。

コメント

タイトルとURLをコピーしました