先日、失業保険の最終日に行ってきました。
給付日数は全90日で、失業認定は初回説明会を含めると計5回でした!
この記事は、今まで行ってきた失業保険の申請から受給、最終認定日までの総集編を書いています。
雇用保険の受給方法は?申請は?
雇用保険の受給条件を満たしていれば、退職の翌日から申請可能です。
申請に必要な書類を準備し、管轄のハローワークへ行きます。
詳しい内容は、「失業保険の方法」にありますので、ご参考までに。
初回認定日
失業保険の申請を行い待機期間(7日間)を終えたのち、初回認定日で失業認定をしてから、給付開始となります。
初回認定日で渡される書類は、以下です。
①失業保険認定申告書
次回認定日と時間が記載してある申告書です。
最低2回以上の実績を記入し、毎回、失業認定日当日に提出が必要です。
② 雇用保険受給資格者証
基本手当(日額)や次回認定日が書かれており、
給付開始の際には、支給金額と期間が随時記載されていきます。
認定日当日の流れ
「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を所定の箱に出し、名前を呼ばれるまで待機します。
名前を呼ばれた後、マイナンバーカード(あれば)で本人確認をし、支給額と支給日(7日以内に振込)を説明され、最後に新しい失業認定申告書を渡され終了です。
待ち時間を含め、10分以内で終了しました。
失業認定申告書は、認定日当日に都度新しい用紙を渡されます。
実績の作り方
失業保険の実績は最低2回以上の活動が必要です。
実績として認められているものは、以下のような活動です。
- 求人への応募
- ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等
- 許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナーなど
【私の実績の作り方】
- 1回目の求職実績
ハローワークの職業相談で実績を2回作りました。
この時は、相談のみで実績完了です。
- 2回目、3回目の求職実績
セミナー受講で実績を作りました。
- 4回目の求職実績
職業相談と紹介状をもらい実績を作りました。
最終認定日にいってきた
これまでの認定日との違い、別の窓口で名前を呼ばれ、受給終了の旨と「今までの書類はとっておいてください。」と説明がありました。
流れとしては、
- 帰りに「失業認定申告書」を渡されない。
これは当然ですが、次回の認定日がないので失業認定申告書も無くなります。 - 雇用保険受給資格者証に「支給終了」のスタンプが押される。
これは管轄ハローワークによってスタンプが変わるようですが、「支給が終わったこと」と「保管する必要があること」などが書かれたスタンプが押されます。 - 「雇用保険受給資格者証」を1〜3年程度自身で保管するように口頭で説明がある。
「雇用保険受給資格者証」の保管期間については法的に定められているわけではなく、管轄のハローワークによって「◯年保管して下さい」と言われる期間は異なるようです。
私の場合は「1〜2年程度は保管して下さい」と説明がありました。
保管が必要な理由として、雇用保険を受給していた証明として、使う可能性があるからとのことです。
実際に、扶養の手続きをする際に、雇用保険受給資格者証の終了印が押されたものを、両面コピーで提出することがありました。
まとめ
失業保険(雇用保険)の申請から受給、最終認定日の流れを説明しました!
申請する時は、書類の準備などで大変ですが、
安定した生活の中で、転職活動ができることは、失業保険を受ける上で大きなメリットだと思います。