給付日数90日で、失業認定を計4回受けてきました。
私の失敗として、後で知ったのですが、基本手当の給付前であれば失業認定を受けていても扶養に入れるそうです。
また、失業手当を受けとりながら、社会保険(健康保険と国民年金)の扶養に入るには、手当の日額が3612円未満の金額、60歳以上で5,000円未満であれば、給付されていても被扶養者になれます。
私の場合は、日額が超えていたので受給中に扶養に入ることはできませんでした。
ただ、違うタイミングで扶養に入ることが出来ます。
扶養に入るタイミング
では、手当の日額が3612円未満の金額、60歳以上で5,000円未満ではない人が、扶養に入るにはどうしたらいいか?
扶養に入れるタイミングとしては、基本手当が受給される「前」と「後」です。
基本手当が給付されるまで
失業認定され基本手当が給付開始されるまでの、待機期間(7日間)と給付制限中(2ヶ月〜3ヶ月)は扶養に入れるとのことです。
その後、基本手当が給付される前に、扶養を抜ける書類(健康保険被扶養者異動届出)を会社に提出します。
失業認定を受けたら扶養に入れないと思ってましたが、給付が開始するまでは扶養に入れます。
私自身、後でこのことを知ったため、扶養には入っていませんでした。
待機期間7日+給付制限2ヶ月あったので、その間の社会保険(健康保険と国民年金)は、かなり支払いました。
基本手当の受給が終了
給付終了後、扶養申請の手続きを親または配偶者の会社へ申請します。
その際、雇用保険受給資格者証に「支給終了」と印字がある両面コピーが必ず必要です。
健康保険被扶養者異動届出とともに会社(保険担当)に提出します。
最短で扶養はいつから入れるのか?
雇用保険による失業給付(基本手当)の受給を終え、無収入となり、被扶養者の条件になったときの認定は、基本手当受給終了日の翌日から可能です。
例)
・基本手当受給終了日 ○○年1月16日
・被扶養者認定日 ○○年1月17日(基本手当受給終了日の翌日)
※基本手当受給終了日の翌日から30日以内に被扶養者申告書を受付けた場合の認定日です。
その後、アルバイト・パートをして働く場合は〇〇万円の壁に気をつけて働きましょう。
超えた場合は所得税など多く取られますので、扶養の壁を超えない働き方をオススメします。
失業保険の受給額は、税法上(103万)では収入に含まれず非課税対象となりますが、社会保険上(106万,130万)では、収入としてみなされます。
※社会保険(年金と健康保険のこと)
提出書類
扶養申請の手続きに必要な書類は、以下の通りです。
会社によって提出物が異なる場合がありますので、必ず確認をしましょう。
1.被扶養者申告書
2.所得証明書(源泉徴収)
3.雇用保険受給資格者証 受給終了の印があるもの(両面コピー)
4.戸籍謄本及び住民票謄本(配偶者に関し扶養手当の支給がないとき)
5.国民年金第3号被保険者関係届配偶者の年金手帳又は基礎年金番号通知書の写し
(20歳以上60歳未満の配偶者で国民年金第3号被保険者に該当する場合)
まとめ
いかがでしたでしょうか?
失業認定中に扶養に入る流れとしては、
- 給付前まで扶養に入る
- 給付前に扶養を抜ける手続きをする
- 受給終了後 再度扶養に入る手続きをする
です。
最後までお読みいただきありがとうございます。
少しでもお役に立てれば幸いです。